(令第一条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める公共法人又は公益法人等)
第五条の十三
令第一条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める公共法人又は公益法人等は、次のとおりとする。
- 一国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
- 二国立研究開発法人国立がん研究センター
- 三国立研究開発法人国立循環器病研究センター
- 四国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
- 五国立研究開発法人国立成育医療研究センター
- 六国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
- 七国立研究開発法人日本医療研究開発機構
- 八国立健康危機管理研究機構
- 九国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人
- 十地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人
- 十一
- 十二独立行政法人国立病院機構
- 十三独立行政法人医薬品医療機器総合機構
- 十四地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人(第十号に掲げるものを除く。)
- 十五公益社団法人日本医師会
- 十六公益社団法人日本歯科医師会
- 十七公益社団法人日本薬剤師会
- 十八前各号に掲げる者のほか、国民保健の向上に密接な関連がある研究又は業務を行うものとして厚生労働大臣が認めた者