(令第一条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める業務) 第五条の十二 令第一条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める業務は、匿名医療保険等関連情報を利用して行う業務であって、適正な保健医療サービスの提供に特に資すると厚生労働大臣が認めるものとする。 e-Gov法令検索で第五条の十二を開く ↗