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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第五条の十二 (令第一条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める業務)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(令第一条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める業務)

第五条の十二

第一条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める業務は、匿名医療保険等関連情報を利用して行う業務であって、適正な保健医療サービスの提供に特に資すると厚生労働大臣が認めるものとする。

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