(令第一条第三項の厚生労働省令で定める書面) 第五条の十一 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「令」という。)第一条第三項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。一手数料の額二手数料の納付期限三その他必要な事項 e-Gov法令検索で第五条の十一を開く ↗