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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第五条の十一 (令第一条第三項の厚生労働省令で定める書面)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(令第一条第三項の厚生労働省令で定める書面)

第五条の十一

高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「令」という。)第一条第三項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。

  1. 手数料の額
  2. 手数料の納付期限
  3. その他必要な事項

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