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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第五条の十 (手数料に関する手続)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(手数料に関する手続)

第五条の十

厚生労働大臣は、法第十六条の二第一項の規定により匿名医療保険等関連情報を提供するときは、匿名医療保険等関連情報利用者(法第十六条の三に規定する匿名医療保険等関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名医療保険等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第十七条の二第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。

2厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報利用者から第五条の五第七項の変更に係る申出がなされた場合又は同条第一項第十二号ニの成果物を公表する前に当該成果物の内容の確認を求められた場合において、通常要すると見込まれる費用として前項の規定により通知した手数料の額を上回る費用が生じたときは、当該匿名医療保険等関連情報利用者に対し、当該匿名医療保険等関連情報利用者が納付すべき手数料の額及び納付期限を通知するものとする。

3前二項の通知を受けた匿名医療保険等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。

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