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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第二十四条 (世帯変更の届出)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(世帯変更の届出)

第二十四条

第十二条及び第二十三条の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。

  1. 被保険者番号
  2. 氏名
  3. 個人番号
  4. 変更の年月日
  5. 変更後の世帯において世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は変更後の世帯主の氏名、性別、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄

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(令附則第十三条第六号の被保険者均等割額の算定方法)

令附則第十三条第六号に規定する被保険者均等割額は、当該特定市町村につき同条第四号の規定により算定される給付費比率及び同条第五号の規定により算定される経過的調整率を勘案して後期高齢者医療広域連合が定める額とする。

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