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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第二十五条 (障害状態不該当の届出)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(障害状態不該当の届出)

第二十五条

障害認定を受けた被保険者(七十五歳未満の者に限る。)は、令別表に掲げる障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。

  1. 被保険者番号
  2. 氏名及び個人番号
  3. 令別表に掲げる障害の状態に該当しなくなった旨及びその年月日

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(平成二十年度における保険料の特別徴収に関する経過措置)
附則

平成二十年度の保険料の特別徴収について第九十五条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「仮徴収(準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項」とあるのは「平成二十年度の仮徴収(令附則第十二条第三項」と、同条第二号中「仮徴収」とあるのは「平成二十年度の仮徴収」と読み替えるものとする。

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