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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第二十六条 (資格喪失の届出)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(資格喪失の届出)

第二十六条

被保険者は、被保険者の資格を喪失したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。

  1. 被保険者番号
  2. 氏名及び個人番号
  3. 資格喪失の年月日及びその理由
  4. 住所の変更により資格を喪失したときは、変更後の住所

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(個人番号カードの交付の申請に関する支援)

後期高齢者医療広域連合又は市町村は、当分の間、法第六十四条第三項に規定する電子資格確認が円滑に行われるよう、被保険者に対し、当該被保険者の個人番号カードの交付の申請(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十六条の二第一項に規定する申請をいう。)に関する必要な支援を行うことができる。

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