第二十八条
後期高齢者医療広域連合は、第十条から第十二条まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十六条及び第五十四条の五の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
後期高齢者医療広域連合は、第十条から第十二条まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十六条及び第五十四条の五の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
法第五十一条第二号の厚生労働省令で定める者は、令和十年三月三十一日までの間、本則第九条各号に掲げる者のほか、次に掲げる者とする。
2前項の規定にかかわらず、前項各号に該当する者(法第五十一条第一号、本則第九条第六号に該当する者を除く。以下この項において同じ。)が、七十五歳に達してから、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至ってから若しくは法第五十一条各号のいずれにも該当しなくなってから十四日以内に、当該者が本則第十条又は第十一条に規定する届書を後期高齢者医療広域連合に提出した場合又は前項各号に該当する者であって、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する六十五歳以上七十五歳未満の者(法第五十一条各号のいずれかに該当する者を除く。)が、法第五十条第二号に規定する障害の状態にあるとして、本則第八条に規定する申請を行った場合(当該届書を提出する時点又は当該申請を行う時点において、当該世帯に属する者のうち、前項各号に該当する全ての者(法第五十一条第一号及び本則第九条第六号に該当する者を除く。)について当該届書を提出する又は本則第八条第一項に規定する申請を行う場合であって、かつ、当該世帯に属する国民健康保険法施行規則附則第五条第一項各号に該当する全ての者(国民健康保険法第六条第一号から第十号まで及び国民健康保険法施行規則第一条第五号に該当する者を除く。)が同令附則第五条第二項に規定する届書を市町村に提出するときに限る。)、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とすることができる。
3前二項の規定にかかわらず、世帯において、前項の規定により後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としているものがいる場合又は国民健康保険法施行規則附則第五条第二項の規定により都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者としているものがいる場合は、当該世帯に属する法第五十条各号のいずれかに該当する者であって、第一項各号に該当する者(法第五十一条第一号及び本則第九条第六号に該当する者を除く。)は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。