(法第六条第十一号の厚生労働省令で定める者の特例)
法第六条第十一号に規定する厚生労働省令で定める者は、令和十年三月三十一日までの間、本則第一条各号に掲げる者のほか、次に掲げる者とする。
- 一
日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会(GREEN×EXPO二〇二七)の関係者であつて、公益社団法人二千二十七年国際園芸博覧会協会(令和三年十一月十五日に一般社団法人二千二十七年国際園芸博覧会協会という名称で設立された法人をいう。)が適当と認めるものが、当該博覧会に係る事業に従事する活動を行うもの(本則第一条第一号に該当する者を除く。)
- 二
日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、前号に掲げる活動を指定されて在留する者の配偶者又は子として行う日常的な活動を行うもの(本則第一条第一号に該当する者を除く。)
2前項の規定にかかわらず、前項各号に該当する者(法第六条第一号から第十号まで及び本則第一条第五号に該当する者を除く。)が、都道府県の区域内に住所を有するに至つてから又は法第六条各号のいずれにも該当しなくなつてから十四日以内に、その者の属する世帯の世帯主が本則第二条又は第三条に規定する届書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出した場合(当該届書を提出する時点において、当該世帯に属する者のうち、前項各号に該当する全ての者(法第六条第一号から第十号まで及び本則第一条第五号に該当する者を除く。)について当該届書を提出する場合であつて、かつ、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成第十九年厚生労働省令第百二十九号)附則第二十八条第一項各号に該当する全ての者(高齢者の医療の確保に関する法律第五十一条第一号及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第九条第六号に該当する者を除く。)について同令附則第二十八条第二項に規定する届書を後期高齢者医療広域連合に提出するときに限る。)は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(次項において「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者とすることができる。
3前二項の規定にかかわらず、世帯において、前項の規定により都道府県等が行う国民健康保険の被保険者としているものがいる場合又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則附則第二十八条第二項の規定により後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としているものがいる場合は、当該世帯に属する法第五条に該当する者であつて、第一項各号に該当する者(法第六条第一号から第十号まで及び本則第一条第五号に該当する者を除く。)は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者とする。
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、第七条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
(改正令附則第二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)
新国保規則第三十二条の十四の規定は、改正令附則第二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情について準用する。この場合において、新国保規則第三十二条の十四中「当該年の六月一日から翌年の五月三十一日」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日」と読み替えるものとする。
(経過措置)
附則市町村(特別区を含む。次条及び附則第七条において同じ。)又は国民健康保険組合は、第四条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下この項及び次項において「新国保則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則様式第一号の四から第一号の五の二までによる国民健康保険高齢受給者証、様式第一号の五の三による特定同一世帯所属者証明書、様式第一号の六及び第一号の六の二による国民健康保険食事療養減額認定証、様式第一号の六の三及び第一号の六の四による国民健康保険生活療養標準負担額減額認定証、様式第一号の七及び第一号の七の二による国民健康保険特定疾病療養受療証、様式第一号の八から第一号の八の四までによる国民健康保険限度額適用認定証並びに様式第一号の九及び第一号の九の二による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「旧国民健康保険高齢受給者証等」という。)を交付することができる。この場合において、旧国民健康保険高齢受給者証等については、新国保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2この省令の施行の際現に交付されている旧国民健康保険高齢受給者証等については、新国保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3この省令の施行の際現にある旧国民健康保険高齢受給者証等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。