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国民健康保険法施行規則 第二十条 (準用規定)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(準用規定)

第二十条

第二条第一項(第四号を除く。)、第三条第四条の二第五条第五条の四から第十条まで、第十条の三第十二条及び第十三条の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出、資格確認書及び高齢受給者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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