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国民健康保険法施行規則 第五条の四 (障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出)

第五条の四

四十歳以上六十五歳未満の被保険者が、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

  1. 被保険者が、介護保険法施行法第十一条第一項の規定の適用を受けるに至つた年月日
  2. 被保険者の氏名、住所及び個人番号
  3. 入所又は入院中の施設の名称
  4. 被保険者記号・番号

2四十歳以上六十五歳未満の被保険者が、介護保険法施行法第十一条第一項の規定の適用を受けなくなつたときは、前項の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号及び第四号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

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