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国民健康保険法施行規則 第二十七条の十三 (特定疾病に係る市町村又は組合の認定)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(特定疾病に係る市町村又は組合の認定)

第二十七条の十三

第二十九条の二第八項の規定による市町村又は組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した特定疾病認定申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。

  1. 認定を受けようとする被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
  2. 認定を受けようとする被保険者のかかつている令第二十九条の二第八項に規定する疾病の名称
  3. 被保険者記号・番号

2前項の申請書には、同項第二号に掲げる疾病にかかつていることに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかつていることを証する書類を添付しなければならない。

3七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令第二十九条の二第八項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る高額療養費が、令第二十九条の三第九項第二号の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

4第一項の申請に基づき、認定を行つたときは、市町村又は組合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による特定疾病療養受療証(以下この条において「特定疾病受療証」という。)を、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて当該被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに健康保険法施行令第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣の定める疾病ごとに交付しなければならない。ただし、七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令第二十九条の二第八項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る特定疾病受療証については有効期限を定めて交付しなければならない。

  1. 市町村様式第一号の七による特定疾病療養受療証
  2. 組合様式第一号の七の二による特定疾病療養受療証

5認定を受けた被保険者は、保険医療機関等から令第二十九条の二第八項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第一号(資格確認書に認定に係る情報が記載されている場合に限る。)及び第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、資格確認書又は処方せんに添えて、特定疾病受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。

6認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、特定疾病受療証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。

  1. 特定疾病受療証に記載された高額療養費算定基準額が変更されたとき。
  2. 特定疾病受療証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から特定疾病受療証の返還の求めがあつたとき。

7第七条の二の規定(第三項ただし書を除く。)は、特定疾病受療証の検認及び更新について準用する。

8世帯主又は組合員は、特定疾病受療証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。

9特定疾病受療証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特定疾病受療証を添えなければならない。

10世帯主又は組合員は、特定疾病受療証の再交付を受けた後、失つた特定疾病受療証を発見したときは、直ちに、発見した特定疾病受療証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。

11認定を受けた被保険者が資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けている場合については、当該者に係る第十五条第一項第二十条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第二条第三条第五条第五条の二第五条の四第九条から第十条の三まで、第二十七条の五の四及び第二十七条の五の五の届書を除く。)には、当該届出に係る資格確認書に加えて、当該被保険者に係る特定疾病受療証を添えなければならない。

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