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国民健康保険法施行規則 第二十四条の五 (法第三十六条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(法第三十六条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法)

第二十四条の五

第三十六条第三項(法第五十二条第六項第五十二条の二第三項第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

  1. 資格確認書を提出する方法
  2. 処方箋を提出する方法(保険薬局から療養を受けようとする場合に限る。)
  3. 保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、市町村又は組合に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、市町村又は組合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であつて、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)
  4. その他厚生労働大臣が定める方法

2被保険者が法第四十二条第一項第三号又は第四号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(市町村又は組合に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村又は組合から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合及び資格確認書(一部負担金の割合が記載されているものに限る。)を提出する場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項第一号から第三号までに定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。

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