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国民健康保険法施行規則 第二十四条の四 (法第三十六条第三項の被保険者の資格に係る情報の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(法第三十六条第三項の被保険者の資格に係る情報の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法)

第二十四条の四

第三十六条第三項の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次条において同じ。)の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。

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