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国民健康保険法施行規則 第二十四条の三 (令第二十七条の二第三項第一号又は第二号の規定の適用の申請)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(令第二十七条の二第三項第一号又は第二号の規定の適用の申請)

第二十四条の三

第二十七条の二第三項第一号又は第二号の規定の適用を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、当該市町村又は組合において、当該被保険者が同項第一号又は第二号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。

  1. 世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
  2. 第二十七条の二第三項第一号又は第二号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
  3. 被保険者記号・番号

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