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国民健康保険法施行規則 第二十四条の二 (令第二十七条の二第三項第一号の収入の額の算定)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(令第二十七条の二第三項第一号の収入の額の算定)

第二十四条の二

第二十七条の二第三項第一号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項第一号又は第二号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。

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