(解散認可の申請) 第二十四条 組合は、法第三十二条第二項の規定により解散の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。一解散の理由を記載した書面二認可申請前一箇月以内に作成した財産目録三収支計算書四精算方法及び財産処分の方法 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗