条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険法施行規則 第二十四条 (解散認可の申請)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(解散認可の申請)

第二十四条

組合は、法第三十二条第二項の規定により解散の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 解散の理由を記載した書面
  2. 認可申請前一箇月以内に作成した財産目録
  3. 収支計算書
  4. 精算方法及び財産処分の方法

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険法施行規則第二十四条(解散認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(役員の変更の届出) 国民健康保険法施行規則 目次 第二十四条の二(令第二十七条の二第三項第一号の収入の額の算定) →