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国民健康保険法施行規則 第二十三条 (役員の変更の届出)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(役員の変更の届出)

第二十三条

組合は、役員に変更があつたときは、すみやかに、その旨及びその年月日を都道府県知事に届け出なければならない。

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