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国民健康保険法施行規則 第二十三条 (役員の変更の届出)
昭和三十三年厚生省令第五十三号
府省令
(役員の変更の届出)
第二十三条
組合は、役員に変更があつたときは、すみやかに、その旨及びその年月日を都道府県知事に届け出なければならない。
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