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国民健康保険法施行規則 第二十二条 (帳簿の備付)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(帳簿の備付)

第二十二条

組合は、被保険者台帳、歳入及び歳出に関する帳簿並びに現金出納簿を備えなければならない。

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