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国民健康保険法施行規則 第二十一条の二 (法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項)

第二十一条の二

第二十七条第二項(法第八十六条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第二十七条第一項第一号に掲げる事項のうち合併により消滅する組合の地区を合併後存続する組合の地区の一部とする地区の拡張に係る規約の変更及び組合の事務所の所在地の変更並びに同項第二号に掲げる事項のうち借入金の額の減少及び借入金の利率の低減とする。

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