条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険法施行規則 第二十一条 (組合会の議決の認可)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(組合会の議決の認可)

第二十一条

組合は、法第二十七条第二項の規定により組合会の議決について認可を受けようとするときは、申請書に、議決事項を記載した書面及び組合会の議事録の謄本又は理事の専決処分による理由を記載した書面のほか次の区分による書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 組合の地区又は組合員の範囲に関する規約の変更に関する議決にあつては、規約を変更した後における事業計画書
  2. 保険料に関する規約の変更に関する議決にあつては、保険料の算出の基礎を示す書面
  3. 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法に関する議決にあつては、これらの事項を明らかにする書面
  4. 準備金その他主要な財産の処分に関する議決にあつては、その内容を明らかにする書面

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険法施行規則第二十一条(組合会の議決の認可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条の二(世帯主の変更の届出) 国民健康保険法施行規則 目次 第二十一条の二(法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項) →