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国民健康保険法施行規則 第二十条の二 (世帯主の変更の届出)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(世帯主の変更の届出)

第二十条の二

組合員の属する世帯の世帯主に変更があつたときは、組合員は、十四日以内に、第十条の二第一項第一号から第三号までに規定する事項を記載した届書を、組合に提出しなければならない。ただし、変更前及び変更後の世帯主がいずれも被保険者でないときは、この限りでない。

2前項の届書に係る組合員が資格確認書の交付を受けている場合には、当該届書に、当該届出に係る資格確認書を添えなければならない。

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