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国民健康保険法施行規則 第三十六条 (準用規定)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(準用規定)

第三十六条

第二十三条及び第二十四条の規定は、連合会について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのはその区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

2第三十二条の三十二の三第一項の規定は、連合会が法第八十六条において読み替えて準用する法第八十二条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求める場合について準用する。

3第三十二条の三十二の三第二項の規定は、都道府県若しくは市町村若しくは組合又は事業者等が法第八十六条において読み替えて準用する法第八十二条第三項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報又は健康診断に関する記録の写しを提供する場合について準用する。

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