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国民健康保険法施行規則 第三十二条の三十二の二 (法第八十二条第二項の厚生労働省令で定める者等)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(法第八十二条第二項の厚生労働省令で定める者等)

第三十二条の三十二の二

第八十二条第二項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の者であつて、その使用する被保険者に対し健康診断(特定健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。第三十二条の三十二の五において同じ。)に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施しているもの(労働安全衛生法その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。)
  2. 船舶所有者(船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船舶所有者及び同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者をいう。)

2第八十二条第二項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条及び第三十六条第三項において同じ。)が保存している被保険者に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。

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