(委員の任期) 第三十七条 国民健康保険診療報酬審査委員会(以下「審査委員会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗