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国民健康保険法施行規則 第三十七条 (委員の任期)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(委員の任期)

第三十七条

国民健康保険診療報酬審査委員会(以下「審査委員会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

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