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国民健康保険法施行規則
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国民健康保険法施行規則 第四十二条の五 (準用規定)
昭和三十三年厚生省令第五十三号
府省令
(準用規定)
第四十二条の五
第三十七条
から
第四十二条
までの規定(
第四十二条第二項
を除く。)は、特別審査委員会について準用する。
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この条文が参照している条文
第37条
第42条
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