条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険法施行規則 第四十二条の五 (準用規定)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(準用規定)

第四十二条の五

第三十七条から第四十二条までの規定(第四十二条第二項を除く。)は、特別審査委員会について準用する。

e-Gov法令検索で第四十二条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険法施行規則第四十二条の五(準用規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十二条の四(特別審査委員会の権限) 国民健康保険法施行規則 目次 第四十三条(事業状況の報告) →