(幹事) 第四十二条 審査委員会に幹事及び書記若干人を置く。2幹事及び書記は、国民健康保険団体連合会の職員のうちから理事が選任する。3幹事は、会長の指揮を受けて審査委員会の庶務を処理する。4書記は、幹事の指揮を受けて審査委員会の庶務に従事する。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗