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国民健康保険法施行規則 第四十二条 (幹事)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(幹事)

第四十二条

審査委員会に幹事及び書記若干人を置く。

2幹事及び書記は、国民健康保険団体連合会の職員のうちから理事が選任する。

3幹事は、会長の指揮を受けて審査委員会の庶務を処理する。

4書記は、幹事の指揮を受けて審査委員会の庶務に従事する。

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