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国民健康保険法施行規則 第四十一条 (診療報酬再審査部会)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(診療報酬再審査部会)

第四十一条

審査委員会は、第三十条の規定により再度の考案を求められた事件について審査を行うため、その定めるところにより、診療報酬再審査部会を置くものとする。

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