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国民健康保険法施行規則 第四十条 (定足数)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(定足数)

第四十条

審査委員会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ、審査を行うことができない。

2審査は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3審査委員会において、審査のため必要ある場合には、委員の担当を定めて、あらかじめ審査をすることができる。

4審査委員会は、前項の規定によりあらかじめ審査をした場合であつて、審査委員会の適正かつ円滑な運営を確保するため必要があると認めるときは、その定めるところにより、代表となる委員により構成される合議体に審査の決定を委任することができる。

5前項の合議体を構成する委員は、次の各号に掲げる者のそれぞれについて代表となる委員として審査委員会が認める者とし、その数は、第一号に掲げる者及び第二号に掲げる者については、それぞれ同数とする。

  1. 保険医及び保険薬剤師を代表する委員
  2. 保険者を代表する委員
  3. 公益を代表する委員

6第四項の規定により審査の決定を委任された合議体は、前項各号に掲げる者各一人以上が出席し、かつ、同項に規定する代表となる委員として審査委員会が認める者の半数以上の出席がなければ、当該審査の決定をすることができない。

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