条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険法施行規則 第三十条 (再度の考案)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(再度の考案)

第三十条

前条の規定による審査につき苦情がある者は、再度の考案を求めることができる。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険法施行規則第三十条(再度の考案)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十九条(診療報酬請求書の審査) 国民健康保険法施行規則 目次 第三十一条(診療報酬の支払) →