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国民健康保険法施行規則 第三十条 (再度の考案)
昭和三十三年厚生省令第五十三号
府省令
(再度の考案)
第三十条
前条
の規定による審査につき苦情がある者は、再度の考案を求めることができる。
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第29条
この条文を参照している条文
第41条
この条文が引用された裁判例
診療報酬請求に対する審査決定取消
最高裁判所 昭和59年6月21日 昭和57(行ツ)174
棄却
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第三十一条(診療報酬の支払) →