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国民健康保険法施行規則 第三十一条 (診療報酬の支払)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(診療報酬の支払)

第三十一条

市町村及び組合は、審査が終わつた日の属する月の翌月末までに、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に当該審査に係る診療報酬を支払うものとする。

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