条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険法施行規則 第三十二条 (診療報酬支払に要する費用の預託)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(診療報酬支払に要する費用の預託)

第三十二条

第四十五条第五項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去三箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね十分の四箇月分に相当する金額の預託を受けるものとする。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険法施行規則第三十二条(診療報酬支払に要する費用の預託)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条(診療報酬の支払) 国民健康保険法施行規則 目次 第三十二条の二(法第六十三条の二第一項の厚生労働省令で定める期間) →