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国民健康保険法施行規則 第三十二条の二 (法第六十三条の二第一項の厚生労働省令で定める期間)
昭和三十三年厚生省令第五十三号
府省令
(法第六十三条の二第一項の厚生労働省令で定める期間)
第三十二条の二
法
第六十三条の二第一項
の厚生労働省令で定める期間は、一年六月間とする。
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この条文が参照している条文
国民健康保険法 第63条の2
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国民健康保険法施行規則 目次
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