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国民健康保険法施行規則 第三十二条の二 (法第六十三条の二第一項の厚生労働省令で定める期間)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(法第六十三条の二第一項の厚生労働省令で定める期間)

第三十二条の二

第六十三条の二第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年六月間とする。

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