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国民健康保険法施行規則 第三十二条の三 (特別の事情に関する届出)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(特別の事情に関する届出)

第三十二条の三

世帯主又は組合員は、保険者が保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合において、令第二十九条の五において準用する令第二十八条の六に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、保険者に提出しなければならない。

  1. 世帯主又は組合員の氏名、住所及び個人番号
  2. 保険料を納付することができない理由
  3. 被保険者記号・番号

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