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国民健康保険法施行令
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国民健康保険法施行令 第二十九条の五 (準用)
昭和三十三年政令第三百六十二号
政令
(準用)
第二十九条の五
第二十八条の六
の規定は、法第六十三条の二第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。
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この条文が参照している条文
第28条の6
この条文を参照している条文
国民健康保険法施行規則 第32条の3
この条文が引用された裁判例
国民健康保険料賦課処分取消等請求控訴、同附帯控訴事件(原審・旭川地方裁判所平成7年(行ウ)第1号、第2号、平成8年(行ウ)第5号)
札幌高等裁判所 平成11年12月21日 平成10(行コ)8
国民健康保険料賦課処分取消等請求事件
旭川地方裁判所 平成10年4月21日 平成7(行ウ)1
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