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国民健康保険法施行令 第二十九条の五 (準用)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(準用)

第二十九条の五

第二十八条の六の規定は、法第六十三条の二第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。

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