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国民健康保険法施行令 第二十八条の六 (法第五十四条の三第一項に規定する政令で定める特別の事情)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(法第五十四条の三第一項に規定する政令で定める特別の事情)

第二十八条の六

法第五十四条の三第一項に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次条において同じ。)を納付することができないと認められる事情とする。

  1. 世帯主又は組合員がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかつたこと。
  2. 世帯主若しくは組合員又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
  3. 世帯主又は組合員がその事業を廃止し、又は休止したこと。
  4. 世帯主又は組合員がその事業につき著しい損失を受けたこと。
  5. 前各号に類する事由があつたこと。

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