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国民健康保険法施行令 第二十八条の五 (訪問看護療養費に関する読替え)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(訪問看護療養費に関する読替え)

第二十八条の五

法第五十四条の二第十二項の規定により健康保険法の規定を準用する場合においては、同法第九十二条第三項の規定中「前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準」とあるのは、「国民健康保険法第五十四条の二第十項に規定する厚生労働省令」と読み替えるものとする。

2法第五十四条の二第十二項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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