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国民健康保険法施行令 第二十八条の四 (保険外併用療養費に関する読替え)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(保険外併用療養費に関する読替え)

第二十八条の四

法第五十三条第三項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「国民健康保険」と読み替えるものとする。

2法第五十三条第三項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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