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国民健康保険法施行令 第二十八条の七 (法第五十四条の三第四項に規定する政令で定める特別の事情)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(法第五十四条の三第四項に規定する政令で定める特別の事情)

第二十八条の七

法第五十四条の三第四項に規定する政令で定める特別の事情は、世帯主又は組合員が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。

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