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国民健康保険法施行令 第二十九条の四の四 (その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)

第二十九条の四の四

被保険者が基準日において法第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当することにより、当該基準日の翌日からその資格を喪失することとなる場合における高額介護合算療養費の支給については、当該基準日に当該資格を喪失したものとみなして、前二条の規定を適用する。

2国民健康保険の世帯主等が計算期間において国民健康保険の世帯主等でなくなり、かつ、当該国民健康保険の世帯主等でなくなつた日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあつては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二条及び前項の規定を適用する。

3高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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