条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険法施行規則 第二十七条の二十五 (令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)

第二十七条の二十五

第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める場合は、当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。

e-Gov法令検索で第二十七条の二十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険法施行規則第二十七条の二十五(令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条の二十四(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) 国民健康保険法施行規則 目次 第二十七条の二十六(高額介護合算療養費の支給申請等) →