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国民健康保険法施行規則 第二十七条の二十四 (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)

第二十七条の二十四

第二十九条の四の三第四項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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