(令第二十九条の四の三第一項第二号、第三号、第四号若しくは第五号及び第三項第六号の厚生労働省令で定める日) 第二十七条の二十三 令第二十九条の四の三第一項第二号、第三号、第四号若しくは第五号及び第三項第六号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。 e-Gov法令検索で第二十七条の二十三を開く ↗