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国民健康保険法施行規則 第二十七条の二十二 (令第二十九条の四の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(令第二十九条の四の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)

第二十七条の二十二

第二十九条の四の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項各号に掲げる額とする。

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