条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険法施行規則 第二十七条の二十一 (令第二十九条の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(令第二十九条の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

第二十七条の二十一

第二十九条の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。

e-Gov法令検索で第二十七条の二十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険法施行規則第二十七条の二十一(令第二十九条の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条の二十(令第二十九条の四の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) 国民健康保険法施行規則 目次 第二十七条の二十二(令第二十九条の四の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) →