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国民健康保険法施行規則 第二十七条の十三の六 (令第二十九条の四第八項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(令第二十九条の四第八項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)

第二十七条の十三の六

第二十九条の四第八項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の国民健康保険の世帯主等であつた者が、計算期間(令第二十九条の二の二第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第二十九条の四第八項に規定する医療保険加入者をいう。第二十七条の二十五において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。

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