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国民健康保険法施行令 第二十九条の二の二 (年間の高額療養費の支給要件及び支給額)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(年間の高額療養費の支給要件及び支給額)

第二十九条の二の二

高額療養費は、第一号から第六号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日世帯主等合算額」という。)、第七号から第十二号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日世帯員合算額」という。)又は第十三号から第十八号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「元世帯員合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日世帯主等に支給するものとし、その額は、基準日世帯主等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(同号に掲げる額を、基準日世帯主等合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額、基準日世帯員合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第七号に掲げる額を、基準日世帯員合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額及び元世帯員合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第十三号に掲げる額を、元世帯員合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日世帯主等が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者又はこれに相当する者である場合は、この限りでない。

  1. 計算期間(基準日において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等(市町村にあつては当該市町村の属する都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)をいい、組合にあつては当該組合の組合員をいう。以下同じ。)である者(以下この条並びに第二十九条の四の二第一項、第二項、第五項及び第七項において「基準日世帯主等」という。)が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等が当該市町村又は組合の被保険者(市町村にあつては当該市町村の属する都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者(当該市町村の区域内に住所を有する被保険者に限る。)をいう。以下この条において同じ。)(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。以下この条において同じ。)(法第五十五条第一項の規定による保険給付に係る外来療養(以下この条において「継続給付に係る外来療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(前条第一項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該基準日世帯主等に係る支給額を控除した額とする。)
    1. 当該外来療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前条第一項第一号イからヘまでに掲げる額を合算した額
    2. 当該外来療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該者がなお負担すべき額
  2. 計算期間(基準日世帯主等が他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等が当該他の市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る前号に規定する合算額
  3. 計算期間(基準日世帯員(基準日において基準日世帯主等と同一の世帯に属する世帯員をいう。以下この条並びに第二十九条の四の二第一項同条第三項において準用する場合を含む。)、第三項及び第五項において同じ。)が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該基準日世帯主等が当該基準日世帯員の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等が当該市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  4. 計算期間(基準日世帯員が他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、基準日世帯主等が当該基準日世帯員の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等が当該他の市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  5. 計算期間(基準日世帯主等が被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等(被用者保険被保険者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。以下同じ。)であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等が当該被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  6. 計算期間(基準日世帯員が被用者保険保険者等(高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被用者保険被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日世帯主等が当該基準日世帯員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等が当該被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等の被扶養者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  7. 計算期間(基準日世帯主等が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、基準日世帯員が当該基準日世帯主等の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員が当該市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  8. 計算期間(基準日世帯主等が他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、基準日世帯員が当該基準日世帯主等の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員が当該他の市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  9. 計算期間(基準日世帯員が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員が当該市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  10. 計算期間(基準日世帯員が他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員が当該他の市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  11. 十一
    計算期間(基準日世帯主等が被用者保険保険者等(高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被用者保険被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日世帯員が当該基準日世帯主等の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員が当該被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等の被扶養者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  12. 十二
    計算期間(基準日世帯員が被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員が当該被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  13. 十三
    計算期間(基準日世帯主等が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該基準日世帯主等の世帯員であつた者(基準日世帯員を除く。)が当該基準日世帯主等の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等の世帯員であつた者(基準日世帯員を除く。)が当該市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  14. 十四
    計算期間(基準日世帯主等が他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該基準日世帯主等の世帯員であつた者(基準日世帯員を除く。)が当該基準日世帯主等の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等の世帯員であつた者(基準日世帯員を除く。)が当該他の市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  15. 十五
    計算期間(基準日世帯員が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該基準日世帯員の世帯員であつた者(基準日世帯主等を除く。)が当該基準日世帯員の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員の世帯員であつた者(基準日世帯主等を除く。)が当該市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  16. 十六
    計算期間(基準日世帯員が他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該基準日世帯員の世帯員であつた者(基準日世帯主等を除く。)が当該基準日世帯員の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員の世帯員であつた者(基準日世帯主等を除く。)が当該他の市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  17. 十七
    計算期間(基準日世帯主等が被用者保険保険者等(高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被用者保険被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日世帯主等の被扶養者であつた者(基準日世帯員を除く。)が当該基準日世帯主等の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等の被扶養者であつた者(基準日世帯員を除く。)が当該被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等の被扶養者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  18. 十八
    計算期間(基準日世帯員が被用者保険保険者等(高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被用者保険被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日世帯員の被扶養者であつた者(基準日世帯主等を除く。)が当該基準日世帯員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員の被扶養者であつた者(基準日世帯主等を除く。)が当該被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等の被扶養者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

2前項の規定は、計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日世帯員に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同号」とあるのは「第三号」と、「(第七号」とあるのは「(第九号」と、「(第十三号」とあるのは「(第十五号」と読み替えるものとする。

3第一項の規定は、計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者に限り、基準日世帯主等を除く。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4第一項の規定は、計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等の世帯員である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において被用者保険保険者等(高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被用者保険被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。以下この項において「基準日被用者保険被保険者等」という。)である者に限り、基準日において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者を除く。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日被用者保険被保険者等が基準日において法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。

6前項の規定は、計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において被用者保険保険者等(高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被用者保険被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)の被扶養者である者である者に限り、基準日において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者を除く。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項の表中「を基準日世帯主等と、基準日被扶養者(」とあるのは「(基準日において被用者保険保険者等(高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被用者保険被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日世帯主等と、基準日被扶養者(」と、「第一項第一号に」とあるのは「第一項第三号に」と、「第一項第七号に」とあるのは「第一項第九号に」と、「第一項第十三号に」とあるのは「第一項第十五号に」と読み替えるものとする。

7計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限り、基準日において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者を除く。以下この項において「基準日後期高齢者医療被保険者」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日後期高齢者医療被保険者が基準日において法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。

8第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)及び第四項において、「世帯員」とは、国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の被保険者をいう。

9第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において、「被用者保険保険者等」とは、健康保険(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者(第二十九条の四の三第四項において「日雇特例被保険者」という。)の保険を除く。)の保険者としての全国健康保険協会、健康保険組合、同法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、船員保険法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療広域連合をいう。

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