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健康保険法 第百二十三条

大正十一年法律第七十号法律

第百二十三条

日雇特例被保険者の保険の保険者は、協会とする。

2日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

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