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健康保険法 第百二十二条

大正十一年法律第七十号法律

第百二十二条

第百十六条第百十七条第百十八条第一項及び第百十九条の規定は、被保険者の被扶養者について準用する。この場合において、これらの規定中「保険給付」とあるのは、「当該被扶養者に係る保険給付」と読み替えるものとする。

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