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健康保険法 第百二十一条

大正十一年法律第七十号法律

第百二十一条

保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、第五十九条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

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